海外積立年金
- 日本に住んでいても入れますか?
- はい、入れます。
- 日本の法人で契約はできますか?
- はい、できます。
- 健康診断はありますか?
- いいえ、必要ありません。
- 病気でも入れますか?
- はい、問題ありません。
- 何歳から加入できますか?
- 18歳からです。
- 何歳まで加入できますか?
- 積立期間によっては75歳まで加入できます。
- 積立年金に加入するには海外に行かないと契約できませんか?
- いえ、日本国内から加入できます。
- 英語が出来ないと契約できませんか?
- 必要ありません。すべて日本語によりサポートします。
- 為替リスクはありませんか?
- 外貨建商品の場合は為替リスクがあります。
- 最低いくらから積立てが出来ますか?
- 変額年金プランは100USD
140%元本確保型年金プランは200USDからです。
- 積立期間は何年ですか?
- 10年・15年・20年・25年です。
- 変額年金を申し込んだ場合、ポートフォリオはどこからどのように選択するのでしょうか?
- ご自身で選択することも可能ですし、弊社でご案内することも可能です。
- 手数料はどれくらい掛りますか?
- ・PLAN手数料:7USD/月
・資産管理手数料:ファンド残高の0.125%/月
・年間管理費:1~10年目1.9%/年 11年目以降0.35%/年
- 積立期間中に増額や減額は出来ますか?
- 増額は年間600USD以上であればいつでも可能ですが、減額は2年目以降可能です。
- 途中でまとまったお金を入れることはできますか?
- はい、最低2,500USD以上であればできます。
- 途中で支払を停止することはできますか?
- はい、2年目以降であれば停止することができます。また、いつでも再開することも可能です。
- 解約した場合は解約返戻金はありますか?
- はい、あります。ただし、一定の解約控除が掛ります。
- 積立ではなく、一時払の商品はありますか?
- はい、あります。
- 元本保証されている商品はありますか?
- はい、あります。
- 加入の際に必要な書類などはありますか?
- 1.)「写真が鮮明なパスポートのカラーコピー」もしくは「写真が鮮明な運転免許証のカラーコピー」
2.)住所証明書類(「住民票」もしくは「住所記載の3ヶ月以内の電気ガス水道の公共料金支払いの明細」のいずれか1部)
3.)資金源・収入証明のコピー1部
資金が入っている銀行通帳残高記載のコピー(銀行名、口座番号、氏名、残高が分かるページ・残高金額は関係なし)
海外生命保険
- 日本に住んでいても入れますか?
- はい、入れます。
- 日本の法人で契約はできますか?
- いいえ、できません。
- 健康診断はありますか?
- はい、米国内で受ける必要があります。
- 病気でも入れますか?
- 日本の生命保険とほぼ同じように、病気の種類や程度によって引受ける場合と引受けできない場合があります。
- 何歳まで加入できますか?
- 基本は70歳ですが、保険会社との交渉次第では80歳まで加入できる場合があります。
- 海外生命保険に加入するには海外に行かないと契約できませんか?
- はい、最低一度は健康診断と契約の手続きで渡航が必要です
- 日本に住んでいても入れますか?
- はい、入れます。
- 日本の法人で契約はできますか?
- いいえ、できません。
- 健康診断はありますか?
- はい、米国内で受ける必要があります。
- 病気でも入れますか?
- 日本の生命保険とほぼ同じように、病気の種類や程度によって引受ける場合と引受けできない場合があります。
- 何歳まで加入できますか?
- 基本は70歳ですが、保険会社との交渉次第では80歳まで加入できる場合があります。
- 海外生命保険に加入するには海外に行かないと契約できませんか?
- はい、最低一度は健康診断と契約の手続きで渡航が必要です
保険単語・用語
- 契約者
- 生命保険会社と保険契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ人。保険料を払う人。
- 被保険者
- その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となっている人。保険のかかっている人。
- 受取人
- 保険金・給付金・年金などを受け取る人。
- 保険料
- 契約者が生命保険会社に払い込むお金。(業界ではPと呼んでいます)
- 保険金
- 被保険者が死亡・高度障害状態のとき、または満期まで生存したときに生命保険会社から受取人に支払われるお金。なお、通常、保険金が支払われると保険契約は消滅します。(業界ではSと呼んでいます)
- 給付金
- 被保険者が入院したとき、手術をしたときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金。原則、税金がかかりません。
- 解約返戻金
- 保険契約を解約した際に戻ってくるお金。
- 満期金
- 保険契約が満期を迎えた際に戻ってくるお金。
- 予定死亡率
- どのくらいの人が死亡して保険金を支払うことになるかを予想し、どのくらいの保険料を集めたらよいのかを導く率。
- 予定利率
- 保険会社は、契約者から集めた保険料を株式・債権・貸付・不動産などに投資をして運用していますが、その際に一定の運用収益(運用利回り)を想定し、その分を保険料から割引く率のこと。
- 予定事業費率
- 保険料に対して保険会社が事業を運営するために必要となる経費の見込み額の割合。
- 高額療養費制度
- 公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で 一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。この高額療養費は、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。
- 主契約
- 生命保険のベースとなる部分で、主契約だけでも契約できます。
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- 特約
- 特約は単体で契約できず、必ず主契約に付加して契約します。 特約は複数付加することができ、主契約の保障内容を充実させる役割があります。 主契約が満期や解約などによって消滅すると、特約も消滅します。
- 転換(下取り)
- すでに契約している保険をやめて、違う保険に入り直す際に利用される方法。
・基本転換・特定転換・比例転換があります。
- 払済(はらいずみ)
- 以降の保険料の払込みを止め、その時の積立金(解約返戻金相当額)を一時払い保険料に充当し、保険期間は元の契約と同じ期間のままで、同じ種類の保障額の小さい保険に変更する方法。解約していませんから、解約返戻金は増えていきます。各種特約は消滅します。
- 延長定期保険
- 以降の保険料の払込みをやめ、その時の積立金(解約返戻金相当額)を一時払い保険料に充当し、これまでと同じ金額の「定期保険」に加入するというものです。掛捨ての定期保険なので、満期保険金や解約返戻金もない場合がほとんどです。各種特約は消滅します。
- コンバージョン
- 現在加入している保険の種類から、違う種類の保険へ変更することを言います。「転換制度」のこともコンバージョンと呼んでいるものを見掛けますが、転換とは大きく違います。
- 国内生保
- 日本生命、明治安田生命、第一生命など、老舗の日本の生命保険会社のこと。社名が漢字であることから漢字生保とも呼ばれます。多くが生保レディーと呼ばれる女性の外交員が営業しています。
- カタカナ生保
- メットライフ生命、プルデンシャル生命など外資系の生命保険会社や、ソニー生命、オリックス生命など、社名がカタカナの保険会社のこと。
- 損保系生保
- 東京海上日動火災(あんしん生命)、損保ジャパン日本興亜(ひまわり生命)などの損害保険会社の系列の生命保険子会社のこと。
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- 相互会社
- 保険業法で保険会社にのみ認められている会社形態で、株主が存在せずに、契約者の1人1人が会社の構成員=社員という立場となる会社の形態のこと。現在は日本生命、住友生命、明治安田生命、朝日生命、富国生命の5社がこの形態をとっています。
- 第一分野
- 人の病気での死亡に対する保険など「生命保険」のこと。
- 第二分野
- 物の保険、「損害保険」のこと。
- 第三分野
- 第一分野と第二分野の中間にあたる、入院したときの「医療保険」や「ガン保険」、「介護保険」や「障害保険」などの人に掛ける保険。
- 掛金
- 契約者が共済に支払うお金のこと。保険会社に支払うお金のことは保険料と言う。
- 掛け捨て
- 保険期間が終わったときに戻ってくるお金(解約返戻金)がない保険のこと。主に定期保険。
定期保険の中でも、保険期間中に解約返戻金のあるもの、まったく解約返戻金の無いものと様々ですが、どちらの場合も「掛け捨て」と呼ばれます。
- 更新
- 定期保険(特約)や医療保険(特約)などで、当初の保障期間が終わった際に引き続き保障を継続できる仕組みのこと。
更新はその時点での年齢・保険料率によって再計算され年齢が高くなった分、保険料は高くなり、新規で入るのと変わりありませんが、更新であればその時点での健康状態を問わず、これまでと同じ保障内容を継続できるます。
- 保険料払込免除・P免(ぴーめん)
- 被保険者が不慮の事故などで、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款であらかじめ定められている所定の身体障害状態になった場合に、以後の保険料の払込が免除される仕組みのこと。
- 3大疾病保険料払込免除
- 「がん・急性心筋梗塞・脳卒中」で一定の疾病状態になった場合に、保険料の払込みを免除します。この「一定の疾病状態」が各社で違いがあります。
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- 免責事由
- 保険会社が保険金を支払う責任を免れる理由のこと。
免責事由とは別に、告知義務違反があった場合も保険金は支払われません。
- 免責期間
- 保険会社が保険金や給付金を支払うべき保険事故が起きた場合に、例外的にその支払い義務を免れることができる一定期間のこと。
- 自殺免責
- 契約上の責任開始日または契約復活時から一定期間、被保険者の自殺に関しては死亡保険金は支払われません。この期間は保険会社や商品によって違い、ほとんどの会社が1~3年としています。
- 非喫煙者割引・ノンスモーカー割引
- 非喫煙者に対して通常よりも2割~4割程度保険料を割引くもので、割引率は保険会社や保険種類によって違います。
- 優良体割引・健康体優良割引
- 保険会社が定めた健康状態の基準を満たした場合に保険料を割引もので、保険の種類や保険会社によって取り扱いが異なります。多くは身長・体重・血圧・BMI(体重kg/身長✕身長m)の数値が範囲内に収まっていることを条件にしています。
- セーフティードライバー割引(SD割引)
- 三井住友海上あいおい生命で取扱っている保険料の割引で被保険者が「ゴールド免許」の場合、保険料が割引かれます。
- リスク区分型
- 保険料を「非喫煙」や「健康体」などのリスクによって細分化したものを言います。
- 契約年齢
- 被保険者の契約上の年齢のことで、主に外資系やカタカナ生保で多く使われる「満年齢方式」と、国内生保で多く使われている「保険年齢方式」があります。この方式では契約日時点で満年齢の端数が6ヵ月以下の時は切り捨て、6ヵ月を超える場合は切り上げた年齢で計算しますので、誕生日よりも前に年齢が上がることになります。
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- 責任開始日
- 申込んだ保険について生命保険会社が契約上の責任を開始し、保障が始まる日のこと。通常は「申込書」「告知(診査含む)」「保険料」の3つ全て揃った日です。また、例外として、多くの「がん保険」では、契約が成立してもすぐに保障が始まらず、責任開始日から3ヵ月または90日の免責期間を過ぎた翌日が責任開始日としています。
- 契約日
- 申込んだ保険の保障が始まる日のことを言いますが、保険商品によって責任開始日がそのまま契約日になることもあれば、月払で契約した場合などは、責任開始日の翌月の1日を契約日とするのが一般的です。
- 始期指定
- 一般的に年齢が上がると保険料は高くなってしまうので、保険年齢が上がらないよう、申込時に責任開始日を契約日とすること。
- 平均余命
- その年齢時に今後平均して生存できる年数のことで、年齢によってそれぞれ異なります。
- 平均寿命
- 0歳児が生存しうる年数の平均のこと。0歳の平均余命です。
- 払込・保険料払込期間
- 保険料を納めることを払込と言い、この期間を保険料払込期間と言います。
- 一時払
- 保険料を一度に全て支払ってしまう払い方。
- 有期払
- 保険料の払込を一定の年齢または一定の期間で終了する。
- 終身払
- 保険料を契約を継続する限り払込を続ける払い方。
- 全期払
- 有期払いのうち保険期間と保険料の払込期間が同一の払い方のこと。
- 短払
- 保険料払込期間と保険期間は必ずしも一致せず、保障期間よりも短い期間で保険料を払い終わってしまうこと。払込み期間が短いほど、毎回支払う保険料は高くなりますが、保険料の払込総額は少なくなります。
- 月払
- 保険料を毎月払込む払い方。
- 半年払
- 保険料を半年ごとに払込む払い方。
- 年払
- 保険料年1回で払込む払い方。
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- 前納
- 「半年払い」「年払い」で、前もって数回分・数年分の保険料を払ってしまう払い方。通常、払込保険料は割引されます。
- 全期前納
- 全期間分の保険料を前納することをと言い、一度で全ての保険料を支払います。
保険料を一度で支払ってしまうという点では一時払と同じですが、一時払いの場合は払い込んだ金額のすべてが保険料となり、前納の場合は前納した保険料の金額は未経過保険料と言って払込期日が来るまで、保険会社が保険料を預かっているだけなので、解約した場合や死亡した場合、保険料にまわっていない分は保険金や解約返戻金とは別に払戻される点が違っています。
- 一時払
- 保険料を一括で支払う払い方。
- 平準払込方式
- 保険料は本来、年齢の増加とともに高くなるものですが、毎年保険料が変わってしまってはわかりにくくなることや、支払が困難になってしまうこと、また保険会社の事務的にも煩雑になるなどの理由から、保険料を払込期間を通して一定額になるよう平準化したもの。
- 告知義務・告知義務違反
- 被保険者が保険契約の申込に際して、告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問(職業や最近の健康状態や過去の病歴など)に対して、事実をありのままに告げる義務のことで、これに反することを告知義務違反と言います。
- 解除・解除権
- 契約者か保険会社が保険の契約を初めからなかったことと同じ状態にすることで、一般的には保険会社による解除のことを指し、契約者による解除のことは解約と言います。
この解除をすることができる権利を解除権と言い、契約が2年間有効に継続すれば、加入時に病気の事実を告げない等の告知義務違反を犯していても、保険会社は解除権を失うと約款に記されていますが、たとえ2年経過後であっても保険会社は契約を解除できる旨が記されています。
- 不告知教唆
- 保険セールスが病気をもっているなどのお客さまに虚偽の告知をするよう促し告知を妨げたり、告知をしないことを勧めること。この場合、保険会社は契約を解除できません。
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- 約款
- 保険会社があらかじめ一定の契約条件や保障範囲などの契約内容について記載した文書のこと。約款の中で特に契約者に大切な部分を抜き出し、やさしく解説したものが契約のしおりと呼ばれます。
- 保険証券
- 契約の後に、保険契約が成立して効力を発生したこと、および契約内容を保証するために、生命保険会社から保険契約者に交付される文書。保険金・給付金額や保険期間、受取人などの契約内容が記載されています。
- 支払事由
- 保険会社が保険金を支払うことになる理由のこと。
- 保険事故
- 保険金支払いの対象となる出来事のこと。
- 育英年金・養育年金
- 学資保険の契約期間中、保険契約者に死亡・高度障害など万が一のことがあった場合に、学資保険が満期になるまでの間、子供へ毎月年金が支払われる保険金。
- 特別条件付契約・条件付特約
- 保険契約において被保険者の健康状態が所定の基準に適合しない場合に、その状態によって条件がつけられる契約のこと。
- 部位不担保
- 特定の部位に生じた疾病の保険金や給付金の支払を対象外とする条件。
- 特別保険料・割増保険料
- 保険料を通常の保険料より割増とすることで契約を引受ける場合があり、この割増になった保険料のこと。割増しする条件や金額については、被保険者の健康状態によって異なり、また保険会社や商品によっても基準が異なります。
- 個人保険
- 個々人を危険選択の単位とし個人が個別に加入する保険のこと。
- 法人保険
- 法人を危険選択の単位として法人が加入する保険のことです。
- 特別勘定
- 契約者に対して運用成果を直接還元できるように、会社の有する他の財産や保険とは区分して運用される勘定。変額保険や変額個人年金などが代表的で、他の保険の資産とは区別し、契約者個々の運用方針に沿って管理・運用されます。
- 一般勘定
- 予定利率を契約者に保証している保険において、支払われた保険料はすべて一括・合同で運用されるものをいう。一般勘定では、同時期の契約者は全て同じ運用実績となる。
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- 保険業法
- 保険契約者保護を図ることを目的として、保険業に携わる者、保険会社が守らなければならない基本的な法律のこと。内閣総理大臣、または権限を委任された金融庁が、これに基づいて保険業界を指導・監督しています。
- 払込猶予期間
- 保険料の支払い期日までに保険料が支払われなかった場合でも、すぐに保険契約は失効せず、一定期日までに保険料を払い込むと保険が継続する猶予期間のこと。
- 自動振替貸付
- 解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に生命保険会社が立替え、契約を有効に継続させる制度。無解約返戻金型のような保険種類などによっては自動振替貸付が適用されない場合があります。
- 失効
- 保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない状態で、自動振替貸付も行われない状態の契約。失効した場合は万一の場合に保険金や給付金が受け取れなくなり、契約者は解約をするか、生命保険契約を元に戻す「復活」を申請を選択をすることになります。
- 復活
- 失効中の契約を元に戻すこと。復活可能な期間や、その取扱いついては保険会社や商品によって異なります。
- 銀行窓口販売・窓販
- 銀行が窓口で保険を販売することです。
- 生命保険募集人
- 生命保険の募集を行う人のことです。生命保険の募集・販売をする人は生命保険協会が行う、募集人資格試験(一般課程)に合格し、金融庁に登録されることで募集人の資格(保険販売資格)が得られます。
- トータル・ライフ・ コンサルタントTLC(生保協会認定FP)
- 生命保険大学課程の全6科目に合格し、一定の条件を満たすと、社団法人生命保険協会により得られる称号。一般に言うファイナンシャルプランナー(FP)とは別物。
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- 責任準備金
- 保険会社が将来の保険金などの支払いに備えて、保険料の中から積み立てている準備金のことです。 積立方式はさまざまありますが、代表的なものが「平準純保険料式」と「チルメル式」の2つです。
- 生命保険契約者保護機構
- 生命保険会社の経営全体が立ちいかず、万一、破綻した場合に契約者を保護するセーフティネットの仕組み、組織。
- ソルベンシーマージン比率
- 保険会社が大災害や伝染病・株の暴落など、通常の予測を超えたリスクに対応できる「支払い余力」を持っているかどうかを判断するための、財務健全性を示す指標。
数字が大きいほど支払余力も大きいと判断され、200%を下回ると業務改善命令など金融当局による行政処分の対象となります。
- 逆ザヤ
- 保険会社があらかじめ運用益を見込んで決めていた予定利率よりも、実際の運用利回りが下回っている状態のこと。
- 増額
- 保障額の一部を増やすこと。増額の場合は、増額時の年齢、予定利率で保険料が計算され、新たに告知書の提出や医師の診査が必要になる場合もあり、健康状態によっては増額できないこともあります。
- 減額
- 保障額の一部を解約し保険金額を減らすこと。一般的な減額の場合、減額部分は解約したものとして取り扱われ、解約返戻金のある保険であれば減額の金額に応じて解約金が戻ります。
- 乗合代理店
- 複数(2社以上)の保険会社と代理店契約を結んでいる保険代理店のこと。
- 専属代理店・一社専属代理店
- 一社の保険会社のみと代理店契約を結んでいる保険代理店のこと。
- MDRT
- 「Million Dollar Round Table」の略で、日本語では「百万ドル円卓会議」と訳されます。
主に一年間の収入面など、ある一定の条件をクリアした保険セールスの会員組織で入会は任意。COT(Court of the Table)の入会基準はMDRTの3倍、TOT(Top of the Table)の入会基準はMDRTの6倍となっています。
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